第1条 この会の名称は、富山県ナチュラリスト第10期生会(以下この会という。通称「いちな
な」会)とし、事務所を、事務局長の自宅におく。
第2条 この会は、会員のナチュラリストとしての資質の向上並びに会員相互の親睦と交流、
ボランティア活動を通して、自然環境の保護及び自然保護思想の普及啓発を図ることを目的 とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)自然環境の保全と自然保護思想の普及啓発に関する研修
(2)会員のナチュラリストの資質向上のための勉強会・研修会の開催
(3)会員相互の交流と親睦活動及び情報交換
(4)会の目的に合ったボランティア活動
(5)その他この会の目的の実現に必要な事業
第4条 この会は、平成17年度に認定されたナチュラリストで、この会に入会を希望した者及
びこの会の趣旨に賛同し、総会で承認された者(以下「会員」という)をもって構成する。
第5条 この会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 2 名
事務局長 1 名
事務局員 地区代表4名 各地区若干名
会 計 1 名
監 事 1 名
第6条 役員は、総会において選任する。
第7条 会長はこの会の業務を総理し、会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、総会及び役員会の議決に従い、会務の執行にあたるととも
に会の事務処理を担当する。
4 事務局員は、事務局長のもとに、研修、普及、渉外及び情報の業務を
担当し、会務の執行にあたる。会の事務処理を補佐する。
5 会計は、会の財務を担当する。
6 監事は、この会の業務及び会計を監査する。
7 会長は必要に応じて事務局会を招集することができる。
第8条 役員は総会において承認を得るものとする。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、最終年度の任
期については、当該年度の最終日までとする。
2 役員に欠員が生じた場合は、事務局会が後任役員を選任し、承認する。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 この会の事業執行のために事務局会をおく。
2 事務局会は役員で構成する。
第11条 総会はこの会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
総会は、年1回以上、会長が召集し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)その他、必要と認めた事項
第12条 総会は、出席者の過半数の賛同で議決する。可否同数の時は、会長の決するところ
による。
第13条 この会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第14条この会に要する経費は、会費、助成金、寄付金をもってあてる。
2 会費は 年間1,000円とする。
第15条 この規約は総会において、出席者の2分の1以上の同意を得て、改正することができ
る。
第16条 この会が行う事業に際し、参加は自主的を旨とし、移動中や活動中の安全は、個人
の能力と責任で確保するものとする。
第17条この会を退会する場合は、事務局長に連絡するものとする。
2 2年間連続して会費を未納した者については、会員の継続意思を
を確認し、退会を希望した場合は、その時点で退会の手続きを行
う者とする。
3 2年以上連続して会費の未納があり、当該会員と連絡が取れない場
合は役員会において、退会の手続きを取ることが出来る。
第18条 不測の事態が発生した場合は、事務局会で協議する。
第19条 その他、この規約の施行について必要な細則は事務局会が定める。
この規約は、平成17年10月23日から施行する。
※ 平成22年3月20日改定(第14条2追加、第15、17条変更)
※ 平成23年3月21日改定(第13条変更)
|